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緊急事態宣言の延長と民法の改正

こんにちは ごま不動産㈱上田です。

今日から5月ですね、4月7日から発出されていた新型コロナウィルスによる緊急事態宣言が一か月程度延長されることになり、さらに多くの業者の営業に影響が出ると思われます。

テナント収入の減少など不動産業にも影響は出ると思われますが、家は生活に欠かせないものですので、がんばって行きたいと思います。

さて、4月1日から、民法が改正されております、今回の改正は 不動産の売買にも影響のある改正となり、特に売主さんには注意が必要となる改正となります。

新しい民法の注意すべき改正点は、瑕疵(かし)担保責任が契約不適合責任に変わるという点です。

契約不適合責任とは、契約内容と異なるものを売却したときは、売主が債務不履行の責任を負うということであり、「種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しないものがあるとき」に売主が責任を負い、買主が保護されるという制度になります。

売主は、契約書の売却物の内容をしっかり理解し、把握している不具合などは書いておく必要があります。

契約不適合責任では、売却物件の内容が契約書に「書かれていたかどうか」が非常に重要となるので注意が必要ですね。

ごま不動産では、民法の改正により、売主様、買主様両方に不平等の無いように配慮して物件を仲介しております、また、新型コロナウイルスの感染予防として、マスク着用、事務所の換気、手指の消毒を徹底しており、安心してご来店いただけるよう対策しております。